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台湾における第三者配偶子を用いる生殖医療

 

提供卵子または提供精子による治療

台湾の「人工生殖法」(抜粋)によると、以下の条件を満たす場合、医療機関は不妊症カップルに対して卵子や精子提供支援を行うことができます:

1. 配偶者の一方が不妊症と診断された場合、または公的認定された重大な遺伝性疾患を有しており、自然妊娠により異常な子どもが生まれる懸念がある場合。

2. 配偶者の一方は、精子または卵子提供を必要としないこと。

3. 人工生殖を行う前に、その必要性、手順、成功率、起こり得る合併症、リスク、および代替治療法について夫婦に説明しなければならず、夫婦双方から文書によるインフォームドコンセントを得る必要がある。

4. 提供精子または提供卵子を受け入れるレシピエントからは、事前に書面による同意を得なければならない。

5. 同意書は公証され、胚の子宮内移植前に原本を医療機関へ提出しなければならない。

6. 医療機関は、レシピエントまたはドナーの要求に基づいて、特定のカップルに対して提供された生殖細胞を使用してはならない。

7. 医療機関は、カップルの参考として、ドナーの人種、肌の色、血液型に関する情報を提供しなければならない。

8. 提供された生殖細胞を使用する前に、カップルまたはドナーに対して以下の評価および検査を実施しなければならない:

a. 一般的な心理的および生理的状態。

b. 四親等以内の遺伝性疾患を含む家族の病歴。

c. 生殖の健康に影響を及ぼす可能性のある遺伝性疾患または感染症。

d. 所管機関が公告するその他の事項。

医療機関は、上記のすべての評価および検査を記録しなければなりません。

あさひ クラニック
台湾・高雄市左営区博愛二路580号
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